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新会社法>定款自治拡大は新会社法の大きな特色の1つ、中小企業は定款変更などの定款自治を検討すべき

Teikan新会社法に関する中小企業経営の実務面では定款自治がもっとも重要だ。次の決算までに定款自治についてどうするかを決めなくてはならない。
定款の中身は3種の定めがある。3種は「絶対的記載事項」、「相対的記載事項」、「任意記載事項」であるが、「相対的記載事項」が定款自治のポイントとなる。
株式関係では、株券の発行、株式の譲渡制限、種類株式の発行についてなど。
機関関係では、機関設計(取締役会、監査役などの設置が任意となった)、取締役の任期や報酬など。
しかし、中小企業の場合、現在の定款がどのようになっているかよくわからない経営者も多いのではないだろうか。まずは法務局に行き、自社の定款が現在どうなっているか「現在事項全部証明書」をとってみてはどうか。

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新会社法の特色は、おおきく5つの特色がある。
①自足性:商法など他の法律に依存することなく自己完結的に規律している
②構成の再編と共通規定:株式会社と持分会社の規定や訴訟登記、複数にまたがる共通規定などの横断的規制
③定款自治の明確化:企業ごとの定款自治が拡大
④準用規定の減少と読替規定の増加(条文は平易でわかりやすくなった反面、理解しにくくなったとの批判もある)
⑤法務省令への委任の増加→会社法施行規則、会社計算規則、電子公告規制などの法務省令に依存
中小企業経営の実務面では定款自治拡大がもっとも注目すべき点であろう。

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